悪徳弁護士に気をつけろ! 弁護士業界にも不況の嵐か「悪い奴」になびく者たちが急増 そういう「輩」を見つけた時は――
「『戒告』という処分は、注意されるだけですから、一番甘い処分です。2年以内の期間、弁護士業務を行なうことを禁止される業務停止。弁護士でなくなる退会命令。3年間は弁護士となる資格も失う除名。以上の4段階で重くなっています。わがままなクライアントの言いなりになって実質違法な脅迫状みたいな内容証明郵便を送っている弁護士も少なくありませんが、懲戒請求されずにヌクヌクしています」(法律事務所関係者)
最近では、認知症の老人の成年後見人に就任して、職権濫用して老人の資産を背任横領する弁護士も時々報じられますが、懲戒請求はどのようにしたら良いのでしょう。
「問題ある弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求をする用紙がありまして、誰でも懲戒請求することができます。最近は、弁護士会や弁護士懲戒処分検索センターのホームページが充実しているので懲戒請求しやすい環境だと思います」(法律事務所関係者)
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