「裁判長は賄賂でももらったんか?」 大津いじめ自殺裁判で被害者を“二度殺した”高裁判決 “両親の過失”で10分の1に減額!?
大阪地裁は、いじめと自殺の因果関係を認めたうえで、両親がいじめられた子どもを支えられなかったという「過失」を持ち出して、罪(賠償額)を10分の1にしたのです。
判決後、父親の発言に注目
この判決のネットニュースが流れて、たちまちSNS上では大炎上ともいえる怒りの声が沸き上がりました。
「自殺は自らの意思によるもの?はあ??」
「いじめられてる事を親に言える子っている?」
「いじめ自殺は被害者と家族の責任らしいよ」
「なんだこの判決は?被害者の方が悪いって!」
「裁判長は加害者から賄賂でももらったんか?」
「狂ってるとしか思えない判決」
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男子生徒は自宅マンションから飛び降りて自殺しました。その事件後に学校が実施したアンケートで「自殺の練習をさせられていた」などの記載があり、いじめの被害が発覚し、元同級生の2人が暴行により書類送検されたのです。
過去の事例において、いじめと自殺をめぐる裁判では因果関係や予見関係を認定することは極めて難しいとされてきましたが、第一審では「自殺することは一般的に予見可能だった」として、被害者家族の訴えを全面的に認める“画期的”な判決が出ました。