教職者の未成年に対する淫行でまたもや逮捕者! 「わいせつな行為」と「みだらな行為」の違いとは?

起訴もされていない段階で行為の詳細を判断することはできないが、警察の言うように複数の未成年、しかもホテルに連れ込んだというのなら、そもそもそこに金銭関係が発生していたのかということも大切になってくるハズだ。よほど教諭がイケメンだと”しても”、所詮43歳のオヤジである。未成年女子がアフターケアをしてくれるというだけで、ホイホイとホテルについてくるというのは考えづらい。

もし金銭関係が発生していて、なおかつ教諭が支払っているとしたら、アフターケアをするほうが金を支払うという、なんとも摩訶不思議な状況が生まれてくる。ここらあたりは、教諭の言い分をとくと聞いてみたいところだ。

いずれにしても、毎度毎度ではあるが、「わいせつな行為」で逮捕された容疑者はなんとも苦しい言い訳をしている。今回マスコミ報道通り、容疑者が「みだらな行為」をしていなかったとしても、18歳未満(原則)をホテルに連れ込むこと自体が世間的には「アウト」と考えるのがオトナの判断であろう。もっとも、ホテルに連れ込んで合意なき性行為に及んでも起訴されない、某ジャーナリストのような後ろ盾があれば別だが……。

しかし、思うのは冒頭に述べたように教職者の未成年に対する性的な不祥事の多さだ。このような現実を見てみると、日本中の教育現場でドグマのように溜まったリビドーを抱えている教諭が数多くいるとしか思えない。空想は自由であるが、それを現実化した場合、それなりの覚悟が必要なのは言うまでもない。(取材・文◎鈴木光司)

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