コロナ対策の10万円給付金以外にも、もらえる!? 知っておきたい公的保障制度4選 会社が倒産した人も給料もらえちゃいます!!
未払賃金立替払制度
[申請時期]倒産日の6カ月前~2年以内(条件で異なる)
[申請場所]労働基準監督署、労働者健康安全機構
[支給目安]ボーナスを含まない未払い賃金額の8割
会社の倒産で沈金の未払いが発生した場合、未払い賃金の一部を国が立て替える制度です。支給額は賃金の8割ですが、退職時の年齢に応じた上限の範囲内となります。そのほかにも制度を利用する細かな条件が多いので、対象となりそうな人は労働者健康安全機構のホームページで確認してみてください。
住居確保給付金
[申請時期]随時
[申請場所]全国自治体の自立相談支援機関
[支給目安]自治体で異なる
離職や自営業の廃止、個人の責めに帰すべき理由や都合によらない就業機会等の減少で経済的に困窮して、住居を喪失したり、そのおそれがある人に支給される制度。要件を満たす人に対して、原則3カ月~9カ月分の家賃を自治体が支給してくれて、返済も必要ありません。ただし、給付金は住宅の家主や貸主に依頼を受けた事業者の口座に直接支払われるので、申請者の手元にお金が来るわけではないので注意。かつては失業者が対象でしたが、コロナ禍が広まるなか、4月20日からは仕事に就いた人でも受給できるようになるなど、条件が緩和されています。ただ、「収入や資産の両方が所定の基準額を下回る」など細かいので、気になる人は済んでいる自治体の福祉事務所などの自立相談支援機関に問い合わせてみましょう。
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ここでは、いままで利用できた公的保障制度のなかでも、コロナ禍でも役立ちそうなものをピックアップしてみました。このほかにもフリーランスや個人事業主が給付申請できる「持続化給付金」、新型コロナに伴う臨時休校で仕事を休む保護者に対しての「学校等休業助成金・支援金」など、新型コロナに伴って臨時に創設された制度もたくさんあります。コロナ禍で経済的に困窮した場合、利用できる公的制度がないかどうかを再確認してみてください。(取材・文◎百園雷太)