え? まさか電車内で?? 中年男性がとった思わぬ行動が大ひんしゅく 「昭和時代によく見た!」光景とは
もちろん様々な見解が寄せられる騒動へと発展してしまった。
「昔はたまに見かけた」
「40年前はこんな感じだったけどな」
「こういうクズは逮捕してほしい」
「最後よろけててわろた」
「何が悪いんだよ」
「止むを得ない緊急措置かもしれん」
「だって普通の電車だとあそこ以外するところないじゃん」
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今回の騒動でも「盗撮してるやつのほうが悪い」といった意見もあるにはあるが、立ち小便自体が「軽犯罪法 第一条 左の各号の一」に抵触する軽犯罪法違反(1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料)であるため、盗撮という迷惑防止条例違反を指摘する声は小さい。