児童ポルノで摘発された教員が昨年の2倍 メディアが伝える“子どもを狙う性犯罪者”は氷山の一角
実際、5月30日に千葉市教育委員会が行ったコンプライアンス委員会においては、昨年、小学生の女子に強制性交して懲戒免職となった元男性教諭のケースも検証されている。教諭云々の前に、人として常軌を逸した卑劣な行動であるが、それだけどす黒いドグマが教育現場にも渦巻いているということなのだろう。
このように、教育現場で児童は常にわいせつ事件の最前線に立たされているのだが、実はワイドショーなどで取り上げられて「事件」となるのは氷山の一角に過ぎない。それにはこんな理由がある。
教育先進県として知られる長野県の教育委員会では、教育現場でのわいせつ事件の発表では、「行為の具体的な内容や、被害を受けた子どの性別などは“非公表”」と決めているという(5月22日・朝日新聞)。要するに、被害にあった児童のプライバシーに配慮するということ。これはある程度、理解できることだが、反面、個人情報保護法案に守られた犯人(教員)の罪が、闇に葬られる可能性も秘めている。
関連記事:教職者の未成年に対する淫行でまたもや逮捕者! 「わいせつな行為」と「みだらな行為」の違いとは?
最後に、ここで立ち止まって考えないければいけないこともある。それは、逮捕容疑のなかに占める単純所持の割合だ。ちなみに、児ポ法で規定されている単純所持とは、18歳未満の児童(男女ともに)が「性交している様子」「性器、または児童が他人の性器を触っている」「全裸、または半裸の様子」をさす。
言うまでもなく、三つのうち前記ふたつは悪質な犯罪であり、断罪されるべきだが、「全裸・半裸の様子」を拡大解釈すれば、広く創作物に網をかけることも出来る。これは言論の自由にかかわることであり、また別の議論が必要だろう。(文◎鈴木光司)