教職者の未成年に対する淫行でまたもや逮捕者! 「わいせつな行為」と「みだらな行為」の違いとは?
教職員の不祥事が止まらない。なかでも目立つのが、淫行などを含む青少年健全育成条例違反による検挙である。10月16日、千葉県香取市の43歳になる中学校教諭が同違反で逮捕された。直接の逮捕容疑はさる8月3日に、県内の18歳の少女をホテルに連れ込み、体を触るなどわいせつな行為をした疑いだという。
これだけだと、「ああ、また教員の不祥事か」と思ってスルーしてしまいそうだが(それほど多い)、今回逮捕された教諭の言い分が興味深かった。いわく、「わいせつ目的ではなく、少女の体のアフターケアのためにやった」と言うのだ。容疑者は他にも、同様の余罪があるとみられることから、相当数の”アフターケア”を施していたと推測される。
ちなみに、警察発表を独自の論法で言い換える大マスコミがいうところの、「わいせつな行為」というのがわかりづらいと思うが、通常、肉体関係(挿入)を伴わない性行為のことを指す。ちなみに、挿入をした場合は「みだらな行為」と書き換えられ、強姦も基本的にみだらな行為になる。なんにしても、今回逮捕された教員は肉体関係抜きの性行為……具体的に言うなら、服を脱がせて体のあちこちを触るなどをしたということだろう。