「裁判長は賄賂でももらったんか?」 大津いじめ自殺裁判で被害者を“二度殺した”高裁判決 “両親の過失”で10分の1に減額!?

一審を覆す信じられない判決

 

「顔を殴られたり蹴られたりする」

「制汗スプレーを使い切るまでふきつけられる」

「口に粘着テープを貼られ、手足を鉢巻きで縛られる」

「蜂の死骸を食べさせられそうになる」

 

これらの行為を「いじめ」と呼ぶには生ぬるいでしょうが、一審の大津地裁判決で認定された被害事実です。

 

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2020年2月27日、その訴訟の控訴審判決が大阪高裁で下されました。

 

「自殺は自らの意思によるものであり、両親側の家庭環境を整え、いじめを受けている子を精神的に支えられなかった」(佐村浩之裁判長)

 

なんと、被害者の両親にも“過失”があったとして(過失相殺)、元同級生2人に計3750万円の支払いを命じていた一審の大津地裁判決をくつがえして、賠償額を減額したのです。その額約400万円、ほぼ10分の1です。