風営法による営業時間は妥当だと思いますか? 観光立国になりたいのなら深夜帯の“税収”を熟考すべし
旧態依然の状況を見直すことが先ではないか? そう思わせる出来事ではある。9月4日、北の歓楽街・ススキノのキャバクラで、未成年ふたりを含む従業員ら9人が北海道警に現行犯逮捕された。
逮捕容疑は、無免許で無線機を使っていた電波法(無線局の開設)違反の疑い。4日、地元北海道新聞が報じた。
違法とされた行為自体は他愛もないと言えば他愛がないもので、姉妹店同士で無線を共有し、風営法による警察の摘発を逃れようとしたものだ。なぜ、携帯電話ではなく無線を? という疑問はあるが、警察の目を逃れるために、現場が最適と判断したのであろう。
ちなみに、ススキノで「キャバクラ」というと、一般的に呼ばれるところの「セクパブ」を指す。したがって今回従業員が摘発された店舗もいわゆる「セクパブ」となる(ススキノで一般的な「キャバクラ」は「ニュークラブ」)。いずれにしても、風俗営業法の許可を得て営業する形態であり、バーなどのように終夜営業は許されない。しかしながら、事実上、その時間通りに(ススキノの場合は、深夜1時まで)営業していたのでは収益に限りがある。故に、リスク覚悟で時間外営業を繰り返す店舗が後を絶たないのだ。