昨年6月に発生した、東名高速道路あおり運転夫婦死亡事件。東名高速道路上で執拗にあおり運転を行ない、追い越し車線で夫婦の運転する車両を停車させると後続車両との追突事故を招き、夫婦を死亡させたという痛ましい事件だ。この事件は「あおり運転」という社会問題への意識を大きく変えさせ、規制の強化や厳罰化を招く形となった。
問題の事件を引き起こした石橋和歩(かずほ)被告(26)には厳しい声が寄せられており、検察側は自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)に問えるとし、懲役23年の求刑を行なうも、弁護側は別件の器物損壊罪などにとどまるとして、執行猶予付きの判決と危険運転致死傷に関しては無罪を求め争っていた。
そして本日14日、横浜地裁で深沢茂之裁判長より言い渡された注目の判決は、争点となった危険運転致死傷罪の成立を認める懲役18年(求刑・懲役23年)となった。
検察側の「高速道路は最低速度も規定され、停車も原則禁止されている。高速度で進行するのが通常で、停止行為などは危険性が高い。時速ゼロも危険な速度に含まれる」とする主張が認められた形ではあるが、求刑から5年減となる判決には異論も様々だ。
「司法も頑張ったとは思うが量刑が全然ダメ。短すぎる...高裁に行くと思うが高裁では求刑通り23年にしてほしい。」
「妥当でしょ。上告すんなよ石橋」
「上告するんだろうけど棄却されるんかな」
「控訴したら裁判員の心証が余計に悪くなりそう」
「カチンときたけん死刑にしろ言ってるやつ多すぎ」
「流石にこうなることは想定してなかっただろうし一応事故は事故だからな。この辺が限界やろ」
もちろん今回の判決には「感情論なのでは」「司法判決とは言い難い」といったコメントもあるようだが、法整備に落ち度があるのは仕方のない話。それを人間である裁判官が範囲の中で調整しつつ落とし所を模索することにどのような問題があるのだろうか。杓子定規な回答や判決でいいということであれば、もはや人間が裁判官を務める必要性は無いということになりはしないだろうか。(文◎編集部)
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