多くのアーティストが署名する形で、チケット高額転売に対する規制強化が求められていましたが、いよいよインターネット転売を含むチケット販売に対する法案がまとめられました。
この法案では、映画や演劇、音楽、芸能やスポーツなどの興行の入場券を、商売として興行主の同意を得ずに定価を超える額で転売する行為を「不正転売」と定義しました。
さらに、これらを破るものには懲役1年以下もしくは罰金100万円以下の罰則(あるいはその併科)も課せられることになりました。なお、個人が他の予定で行けなくなったチケットを他の人に売る行為は不正に当たりません。
この法案は、ラグビーW杯の開催や東京五輪の開催を控えていたため急がれたものですが、仕入れたものを高額でも欲しい人に売るという市場原理としては、全く問題のない部分への介入となるため、様々な異論も噴出しています。
・高い金払ってでも見たいって層もいるんだけど
・いやこの法律ちょっと変だろ 所有権持ってるやつに値段決める権利がある
・民法の原則から考えると当然におかしい なんで元の売り主に値段決める権利があるんだよ
・経済学的にはどう考えてもOKです
・「商売として」って文言が入ってるのがポイント 個人がたまにやる分には問題ない
・こんなの国が口挟むことじゃねーわ
・この理論だと商社やら問屋は違法だろ
・また音楽業界しか守らない骨抜き法じゃないか。違法DLの時から学んでないのか
もちろん、法の抜け穴を探すものも出てくるわけで、現在までに以下のようなやり取りが行われています。
・メルカリやヤフーで隠語や暗号使て売るだけやろにゃ
・チケットとオリジナルグッズのセットで販売して、チケット代の2倍の価格で売るのはセーフ?
・こちらのチケットとアマゾンギフト券5万円交換してくれる人......とか物々交換求めたらどうなの
・必要なものと必要なものであれば抱き合わせ販売にならないセット販売
・チケット5000円 送料1万円になります
・チケットは定額です ※本チケットは特別な配送をするので別途手数料(3万円)を頂きます
・チケットが入れっぱなしになっているかもしれない壺です
・飴売ります! 高く買ってくれた人にはチケットもついでに差し上げます!
以前には、メルカリに現金を出品し財を成すというユーザーと規制とのイタチごっこが話題となりました。同様にチケット転売でも壮大なイタチごっこが開催される可能性もあります。(文◎編集部)
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