声優雑誌がプレゼントで「人気声優サイン入りポラロイド」を送った先が"アカン人物"で騒動に

2018年10月12日 プレゼント ポラロイド 人気声優アイドル

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merukari.jpg写真はあくまでもイメージです


 昨今ではヤフーオークションやメルカリといったサービスを利用し、誰もが手軽に個人間売買を楽しめるご時世となっている。
 利用者と売上推移は上昇傾向のようで、このようなサービスを利用した副業で成功を収める者だけでなく、転売を生業とする「転売ヤー」という言葉までもが生み出された。
 転売では騒動も多発しており、コンサートチケットの高額転売や盗品の出品など騒動も様々だが、現在発生中の転売騒動はこれまでの騒動とはその性質が異なる。

 声優雑誌が行ったプレゼント企画にて、人気女性アイドル声優のサイン入りポラロイドがラインナップしていたようなのだが、この当選を引き当ててしまったのが転売ヤーだったという騒動だ。該当のサイン入りポラロイドはメルカリに出品され、送料込み3万6000円で落札されることに。

 ここまでであれば通常の転売騒動とも言えるのだが、この転売をよく思わない雑誌側が、以下のような動きを見せたのだ。


『プレゼント商品は、有償・無償にかかわらず第三者への譲渡をかたく禁止させていただいています。違反を確認しましたので当選を取り消しとし、返還をお願いいたします』


 この当選後の扱いや行動を一方的に示すやり方は大きな議論の的に。


「個人の所有物を転売禁止とかできんの?」
「禁止って書いて送ってるんなら禁止やろなあ」
「応募の注意事項に転売、譲渡を禁止する旨が記載されていれば無効にできる」
「これ恨みを持つ第三者が偽装出品したら当選取り消されるだろ」
「断捨離だったらセーフ」
「解除条件付贈与契約だから、条件(転売譲渡しない)を破った時点で贈与契約は無効だろ」
「漫画もゲームもそれに反して中古販売されまくりなんだが?」
「これさ、本人亡くなって 遺族が売ったりしてた時はどうなるん?」
「民法は所有権で補ってるし、貸与や転売禁止は通らないよ。一生売らずに捨てずにもってろは無理だろ」
「いや個人の譲渡と廃棄は禁止難しくても売買は普通に通るよ。判例もある。転売禁止特約でググってみ」
「この裁判通ったら、過去の懸賞を民事でたくさん 裁判が起きて懸賞なんか成り立たなくなるやん。損害賠償請求されるとか嫌だろ」


 普段は厳しい目にさらされる転売ヤーだが、今回の案件に関しては雑誌社の言い分に行き過ぎ感があるとの声も大きく、今も議論の答えは見えていない。双方の主張が拮抗する今回の当選声優サインポラロイド転売騒動、この回答は司法判断に委ねられるということになるのだろうか。(文◎編集部)

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