NHKに受信料の支払い義務はあるのか―。最高裁で判決が出る。一審、二審と支払いを命じられた。最高裁で覆る事は、確率的にない方が多いのではあるが果たしてどうなるのか。
放送上ではテレビを設置した時から支払い義務が生じるということらしいのだが、これは少し強引ではなかろうか。ペイパービューといって良い形式だが、WOWOWにしろ、huluにしろNET FLIXにしろ、というか課金制度の媒体を視聴するには同意書というものが必要になる。「同意する」にチェックして初めて、契約が成立する。という事を鑑みればNHKの受信料支払い義務はキツイかなと思う人がいても不思議ではないのだが。
都内在住Aさんはこんな体験をした。
「大雨の時がありました。玄関のインターホンが鳴ったのです。NHKの受信料について玄関口に出てきてくださいというので出てみました」
Aさんはテレビを設置していたが、NHKの受信料を支払いを忘れていたのだという。玄関に出てみたところ、台風のような大雨の中、NHKの代理店のように名刺を見せられ、契約書を見せて説明を始めた。
「最初は、素直に聞いてみましたが雨が家に入ってくるし、説明している人もズずぶぬれですし。ちょっとおかしいと思ったんです」(Aさん)
NHK代理店の人間はここで契約書にサインを貰いたかったらしい。が、大雨は続く。
「考えてみれば不自然ですよね。いきなり休日に訪ねてきてしかも大雨の中、十分くらい経っていたので普通、あらかじめ電話でアポイントを取るというのが僕らビジネスの世界では当たり前と思ったんで。その事を言いました」
雨の中、ノルマのごとく契約・集金に走らされる代理店の人間が。というよりそれがNHKの指示だったら、やはりAさんのように違和感を覚えるのが普通ではないか。何か怪しい、NHKの受信制度。(金城公平)
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最高裁では一審二審を支持するのが通常だが。