あの“イケメン弁護士”は誰!? 吉本興業ホールディングス法務本部長の小林氏に関してSNS大炎上
一方で、芸能プロダクションの社内弁護士、顧問弁護士という業務に他の弁護士が着目しているようです。
「『天下の吉本興業の弁護士であの程度なら、芸能プロダクションの顧問弁護士って楽だよね。芸能プロダクションの顧問紹介してよ』なんて同級生の弁護士から連絡がきて当惑しています」(テレビ制作会社ディレクター)
某法律事務所の所長は、同業として恥ずかしいと嘆きます。
「トラブル解決が弁護士の仕事なのに、火に油を注いでいるように見えます。そのせいで損害が生じたなら、SNSで愚痴ったりしないで、東京弁護士会に懲戒請求をなさると良いと思います。吉本興業の代表電話はずっとお話し中のようですから、電話対応する職員もお怒りでしょうね」
【弁護士法 第五十八条 : 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる】
この騒動、着地点はどこに。(文◎鎚鋸多漏)