株式会社ジャニーズ事務所変更登記 「会見時は東山氏は社長ではなかった」問題

5日会見の前に開いたジャニーズ性加害問題当時者の会。

故ジャニー喜多川氏の性加害問題の引責で代表取締役で副社長の白波瀬傑氏が5日付けで辞任し、東山紀之が社長に同日就任した旨が ジャニーズ事務所の記者会見で発表され、19日の取締役会を経て、19日に変更登記申請がなされた。

会社法915条には、(登記された事項に)変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。と定められている。登記をすべき期間に 行わない場合(登記懈怠)は、会社法976条に百万円以下の過料に処すると記載されている。

ギリギリでの申請だった。 「取締役には、テレビ局プロデューサー 等もいるので、取締役を集めるのに時間がかかったのでしょう。取締役会をそれまで開催した ことのない同族会社です。売上に比べて 資本金が少ないのも特徴で、資本金は 1000万円。資本金の額が1億円以下の株式会社が申請する役員変更登記の登録免許税は1万円ですが、1億を超える場合は3万円です」 (司法記者)

変更登記後に注目されるのは、商号変更、 役員変更、そして東山紀之が代表取締役社長か 取締役社長かという問題。 代表取締役の場合には基本的に 登記簿に住所が掲載される。 「会社の登記の際に、代表取締役は印鑑証明書等が必要になり、住民票上の住所が掲載されて しまうのです」(司法書士事務所関係者)