仮想通貨取引所「Zaif」が、近畿財務局から資金決済に関する法律第63条の16に基づく業務改善命令があったことを発表しました。
通告を受けたのは以下の4項目。
(1)実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2)適切に顧客対応するための態勢の構築
(3)上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を、
(4)上記(3)の業務改善計画の実施完了までの間、
Zaifは本サイトで指摘したように、顧客への対応の遅延、またあり得ない量のビットコインが0円で買えてしまったなどのトラブルが相次ぎ、苦情が絶えませんでした。
金融庁の発表によると、今回の行政処分で業務改善命令が出たのは5社。業務停止命令を受けたのはFSHO(横浜市)、ビットステーション(名古屋市)の2社ということです。(文◎編集部)
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