高校野球監督が出版社から提訴 裁判官が被告に「何が不服なんです?」とイラついた理由とは

(写真はイメージです)

NHKニュース等で報じられた高校野球の監督A氏が、出版社B社から訴えられて、債務不履行の損害賠償請求訴訟の被告になっていることが発覚しました。 著名人らを常習的に脅迫した等の容疑で起訴されたガーシーこと東谷義和被告の裁判を傍聴に行こうとしたものの、抽選に外れた筆者が 偶々、簡易裁判所内で発見した事件です。

今夏、全国高校野球西東京大会に東京都で初めて出場特別支援学校の生徒が出場した ことが注目されました。知的障害がある球児たちにも甲子園を目指す機会を得られるようにサポートしようと活動する姿が報じられたA監督が本件の被告です。 原告B社は、被告A監督が出版契約を反故にしたことで、ライター、デザイナーの経費、 得られたであろう利益等、100万円の損害が発生したと主張して、被告に損害賠償請求をしていました。

争点になっていたのは、契約書が締結されて いないということでした。原告B社のC社長に対して、A監督が「出版しましょう」という趣旨のメールを送ったことが契約締結の証拠として出されていました。 裁判官は、「契約書がなくても、メールで契約の意思表示がされたなら、契約を締結したこと になります。被告が契約を締結していないと 主張しているのは、メールは送ったけど、気が変わって撤回した等の理由があったのでしょうか」と被告A監督に訊ねましたが、 A監督は、「契約していません。契約は成立していません」の一点張りでした。

民法522条には、「契約の成立と方式」として 下記のように定められています。

1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示 に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2. 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。