「京都アニメーション」放火事件で容疑者は今後どのように裁かれるか 怒りに任せて「死刑にしろ!」と書く人々の浅はかさ
18日午後11時の時点でまだ逮捕手続きもしていないようですが、治療が済み次第放火犯人とされている男は逮捕されるはずです。その後起訴され裁判という流れになるわけですが、放火という罪に対する刑罰は非常に重たいものです。
「放火したのが人が住んでいる建物なのか誰も住んでいない建物なのか」
「建造物なのか建造物以外なのか」
「火災が故意に起こしたものなのかそうでないか」
などによって罪名も変わってくるのですが、今回の京都アニメーションの場合は「現住建造物等放火罪」で起訴されるはずです。
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期、もしくは5年以上の懲役」です。これは殺人罪の法定刑と同じです。
いずれの罪でもごく稀に情状酌量が認められて執行猶予付きの判決がくだされることがありますが、今回の京都アニメーションの火災の被害結果の大きさを考えるとそういうことはまず間違いなくあり得ません。
男が逮捕され裁判になれば、いまだにこの国に死刑制度がある以上、死刑判決が出てしまう可能性が非常に高いです。