「夜間から早朝にかけて営業している業種での感染」とは具体的に“なに”を指しているのか? 風営法を複雑にしたツケが回ってきている今

このバーやナイトクラブへの自粛要請は、東京都新型コロナウィルス感染症対策本部会議において、厚労省の対策本部クラスター対策班・西浦博北海道大学院医学研究院教授の報告によるものだ。

西浦氏によれば、感染経路不明な症例のうち、夜間から早朝にかけて営業している前述したような業種での感染例が増えている。よって、都としてはこれらの店舗への出入りを控えて欲しいというワケだ。小池都知事は、バーやナイトクラブに関して、「三つの密」の要件を満たしている場合が多いことも、出入りを控えるよう要請する理由として挙げている。

 

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この要請に関して、Twitterを始めとしたSNSやネットを見る限り概ね仕方ないとする意見が多い。しかし、当然であるがこの出入り自粛要請が、コロナ禍で青息吐息のバーやナイトクラブを経済的にさらに苦しくするのは間違いない。また、緊急事態宣言が発動されれば、営業自体に自粛・閉鎖要請が予想される。それらを強いる以上、(小池都知事も触れていたが)、国による一刻も早い補償を含む対策と、都の支援が必要だ。

さて、筆者が冒頭に示唆に富んでいると言った理由は、この小池会見においてクラスター対策班の西浦教授がグラフを使って、バーやナイトクラブなどでの感染増加疑いを説明する際、「(東京都における孤発例の分析は)特定業種に関連することが疑われる事例……」として、いわゆる風俗営業法で許可する店を挙げたことだ。

特に、「夜間から早朝にかけての接待飲食業の場での感染者が東京都で多発していることが明らかになりつつあります」と述べた。しかしこれは、風営法の現状に関しての矛盾を見事に暴露している。というのも、風俗営業法(当然バーやクラブを含む)では小池都知事が言うような、「三つの密」が疑われる接待飲食店は原則、午前0時を持って営業ができない(一部地域は午前1時)からだ。