病気なら万引きしても仕方ないのか 元マラソン選手・原裕美子さんの判決公判に裁判傍聴人が感じること
執行猶予中の再犯、それも判決からわずか3ヶ月後日の犯行です。それにもかかわらず再度の執行猶予判決が下されたことに驚いた方もいるのではないかと思います。
ですが万引きの裁判をいくつも傍聴していると、彼女のように執行猶予期間中の再犯でも再度の執行猶予判決を受けるケースに出会うことは珍しくありません。「クレプトマニア(窃盗依存性)」の診断書を病院で貰い、今後の治療を裁判所に約束すればこのような判決になることも多いのです。
法廷で自分がクレプトマニアであると主張し「今後は病院で治療する」と話す被告は本当にたくさんいます。1日で何件かの万引き事件の裁判を傍聴して、その日に傍聴した全ての裁判で被告がクレプトマニアだという主張を繰り広げていた、ということもよくあることです。
話を聞いている限りではとても病気とは思えない、クレプトマニアの診断基準を全く満たしていないような被告も多く見られます。それでも病院は診断書を出しています。
本当に彼らは皆「病気」のせいで万引きをしてしまったのでしょうか?