朝方が“儲け時”だった風俗営業法のホスト、キャバクラが大ピンチ ガールズバーは昼過ぎから客引きか

日本一の歓楽街・歌舞伎町で言えば、まず挙げられるのが一時“戦犯”とも揶揄されたホストクラブだ。

今回の時短要請で意外に注目されていない点が酒類の提供時間についてだ。店側が提供できる時間は、午前11時から夜7時までの8時間。これに多くの居酒屋などが嘆いているワケだが、実はホストもキモとなる「稼ぎ時」を封印されてしまっているのだ。

言うまでもないが、接待を含むホストクラブは基本的に風俗営業法の規制に縛られる。風営法で定められている営業時間は、歌舞伎町など大歓楽街の場合、日の出から深夜1時まで。しかし、今回の時短では午前11時にならないと酒類は提供できない。

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つまり、一仕事終えて、朝方に来店する風俗嬢などの“太客”を逃してしまうのだ。同時に午後8時頃から深夜1時までの「第一部」と言われる時間帯の客層もNGだ。事実上“休業要請”に等しく、今回、ホストクラブ側に時短要請を拒む店があるのは、この理由も大きいと思う。

ホストクラブ同様、朝方に営業していた店にはキャバクラがある。いわゆる「朝キャバ」だ。これは(ホストクラブ同様)風営法の順守をお上が厳しく取り締まるようになった近年に増えてきた業態だが、これはこれで一部の客層から支持を受けていた。

また、夜8時頃から深夜1時までというホスト同様の営業形態を持つキャバクラにとっても、これは実質的な休業要請となる。それでも歌舞伎町の大手チェーンなどは休業を決断したが、体力がない経営者の場合、要請に応えないという選択肢しかないのだろう。