消費税のあとに控えている黒幕…これで日本は終わるかも あなたは「インボイス制度」を知っていますか?
さて、この消費税のシステムを押さえたうえで、インボイス制度とは「仕入税額控除」を受けるためには「課税事業者の発行した適格請求書の保存」が義務になりますよという内容です。つまり免税事業者が発行した請求書では「仕入税額控除」は受けられませんということになります(※1)。
具体的に言うと、インボイス制度が導入された場合、図の免税業者から仕入れている〝企業〟は「仕入税額控除」を受けられなくなりますから、本来は「4円」だった納付額が「8円」になってしまいます。免税事業者から取れないので、そこと取引している課税事業者から取ってやれということですね。
ということは、「免税事業者」と「課税事業者」が同じジャンルの商品を同価格で扱っていた場合、どう考えても〝企業〟は「課税事業者」から仕入れることになりますよね。もちろん商品の品質とか納期なんかの条件もあるんでしょうけど、コスト的に安いほうが圧倒的に強いでしょうから、免税事業者が厳しくなることは間違いありません。
では、免税事業者が採れる対策って何があると思いますか?
例えば、消費税を上乗せしないで請求しないようにしたとしましょう。それならコストの差が埋まるので〝企業〟は納得するかもしれません。でも、〝小規模事業者〟は益税分が減収になり、日々の支払いでは消費税を支払うわけで、かなり厳しくなりますよね。それなら課税事業者になればいいじゃん(※2)と思うかもしれませんが、そうなると免税されていた消費税の支払いが発生するので、結局は収益ダウンになってしまいます。あれ、これって詰んでませんかね?
ちなみに、これまでの話は会社と会社の取引の話で、一般消費者に向けたビジネスを展開している自営業者やフリーランスは関係ありません。なぜなら、一般消費者は適格請求書の保存義務がないので、税込金額で請求することは可能です。