消費税のあとに控えている黒幕…これで日本は終わるかも あなたは「インボイス制度」を知っていますか?

導入されるのは2023年10月からですが、自営業者やフリーランスの人たちは必ず先んじて知っておくべき。そこで「インボイス制度」をできるだけわかりやすく解説してみましょう。

まず、インボイス制度を覚えてほしい人たちというのが「売上高が1000万円未満」の事業者です。原則として、事業者が商品やサービスを販売する場合、消費税が課されます。しかし、売上高が1000万円未満の事業者は消費税を免除されるため(※取引相手に消費税の請求はできる)、本来は納めなければいけない消費税分が手元に残るという「益税」が発生しますよね。この「益税」をターゲットにしてやるぜ! というのがインボイス制度なんです。ちなみに消費税が免除されている事業者を「免税事業者」、消費税が課される事業者を「課税事業者」と言います。

もっとわかりやすく説明するため、消費税(8%)の流れを図にしてみました。

図はさまざまな記事を参考に、筆者が作成しました

例えば、ある〝企業〟が〝小規模事業者〟から「50円」の商品Aを仕入れたとします。その際、8%の消費税「4円」がかかるので、仕入れ総額は「54円」です。そして、企業は〝商品A〟を消費者に「100円」で販売したとすると、8%の消費税「8円」を合わせて「108円」の売上です。

企業は「8円」の消費税を預かっていますが、仕入れのときに「4円」の消費税を支払っているため、税務署に納付するのは「8円-4円=4円」となります。これを「仕入税額控除」といって、商品の仕入れや販売などの取引全般で発生する消費税を調整して納付するイメージでしょうか。

そして、小規模事業者が売上高1000万円未満の場合、本来は税務署に納めるべき「4円」を免除されているので、4円分が益税として手元に残るということになります。つまるところ、原則であれば免税事業者の消費税「4円」は税務署に渡るはずなんですが、今まで取りっぱぐれていたコレを奪ってやろうと国は考えているわけです。

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