Googleが暴力団に毎月数十万円を広告代として計上した件 暴排条例違反として警視庁は動けるのか
改めて暴排条例を見てみましょう。
東京都の暴排条例のホームページにはこうあります。
《【都民の役割】
(3) 事業者の契約時における措置
契約時に相手方が暴力団関係者でないことを確認。契約時に、相手方が暴力団関係者と判明した場合、催告なく契約を解除できる旨の特約を定めるよう努めること》
これを素直に読めば広告代を通帳記入の際にはGoogle合同会社と記入されているはずで、すなわち現役ヤクザへGoogle合同会社が資金を提供していた―ーと言えなくもありません。
Googleは坂井容疑者がYouTubeチャンネルを開設するにあたってこのチェックをしなかったのでしょうか。また開設後もヤクザを公言あるいは匂おわす発言で警視庁は放置していたのでしょうか。
国内他業種に多大な影響を与えた暴排条例は、外資系世界的会社Googleには適用されないのでしょうか。問題はYouTube開設の際のゆる仕組みにあると思われます。
まず、Gメールのアドレスでアカウントを作成する際に、虚偽の情報でもアカウントを作成できるのですが、アカウント作成時に銀行などのような反社チェックは行われていない点が挙げられます。
また、アドセンス等のGoogle広告の売上の振込先は、銀行口座さえあれば可能。振込先に設定したい銀行口座を設定後、Google側が当該銀行口座にデポジットを入金し、そのデポジット額を設定画面で申告するだけなので、どの口座でも振込先に変更する事が出来るのです。
こういったGoogle側の緩い手順に対して、当サイトでは警視庁広報課第四係下園氏に質問状を送りました。警視庁から返事が来たので掲載します。