Googleが暴力団に毎月数十万円を広告代として計上した件 暴排条例違反として警視庁は動けるのか

「YouTuberの坂井俊太容疑者に対して、YouTubeを運営するグーグル合同会社が毎月70万円もの広告費を支払っていたことが報じられています。これは暴力団に対する利益供与ではないのでしょうか。」
⇒個別の案件についての回答は控えさせていただきます。なお、一般論として事業者の暴力団員等に対する利益供与について東京都暴力団排除条例違反等に抵触することがあれば適切に取締り等を行なって参ります。

「YouTuberが反社会勢力に該当するかどうかの確認、及び反社会勢力への利益供与の防止についての確認を怠ったことで、暴対法違反としてグーグル合同会社に対して警視庁は捜査、取り締まりなどなさらないのでしょうか。」
⇒個別な案件についての回答は差し控えさせていただきます。

「暴排条例にそって実話誌が休刊したり、「ヤクザVシネマ」のメーカーが廃業したりしましたが、外資系企業、IT企業の暴力団への利益供与等に関しては警視庁はどのように取締りをなさっているのでしょうか。」
⇒法令等に抵触することがあれば各種法令と証拠に基づいて、適切に取締り等を行なっています。

「一般市民に対して、ヤクザと付き合ったら取締りしておきながら、YouTubeで現役ヤクザを自称していた坂井容疑者を警察も野放しにした理由を教えて下さい。」
⇒個別な案件についての回答は差し控えさせていただきます。

「サイバー警察は、売春、事件の温床のパパ活、ネット詐欺以外に、ヤクザに関しての取り締まりはしていないのでしょうか。2019年には日本のインターネット広告がマスコミ四媒体を上回ったことも報じられており、ネット広告市場が暴力団員に寄与していることについて警視庁の対策を教えて下さい。」
⇒一般的に企業では契約書や取引約款等で暴力団排除条例を導入し、暴力団との関係遮断を推進していると承知しており、一般企業に対しては警察として、暴力団排除のための必要な支援を行なっておりますが、法令等に抵触することがあれば各種法令と証拠に基づいて適切に取締り等を行なっています。

「子供が将来つきたい職業にYouTuberが挙がっていますが、暴力団員YouTuberに憧れた子供が弟子入りしたら、暴力団の新規人材獲得にもつながるような事案ではないでしょうか。無料で観れるインターネットメディアにおいて、現役の暴力団員広告番組の取り締まりに関して警視庁はどのようになさいますか。」
⇒法令等に抵触することがあれば各種法令と証拠に基づいて、適切に取締り等を行なっています。

なお、Google合同会社には取材依頼書を送ったものの回答は現在(3月8日)までありません。警視庁組織犯罪対策部の刑事は「実は坂井容疑者のYouTubeにはタレコミが来てはいた。ただし今は覚醒剤製造について追及するので、暴排条例に関しては何とも言えない」と語っています。

今回の件、暴排条例でヤクザを締め付けた結果、このような事態を招いたとも取れるのです。日本国内におけるアウトローのピラミットの頂点はヤクザです。このピラミッドを崩すそうとすると裏社会から表社会にまでひずみが出る。今回はその一例に過ぎないのではないでしょうか。(文@編集部)