堀江貴文氏がカルロス・ゴーン被告逃亡解説動画で爆弾発言 司法取引制度導入前のライブドア事件で「部下に売られた」は本当なのか?

長期勾留のストレス

堀江氏が特に問題だと指摘している日本の検察の問題点は大きく分けると「長期にわたる身柄拘束」と「司法取引」の二点です。

何か事件を起こして逮捕された場合、被疑者勾留の勾留期間は10日間と定められています。被疑者の身柄は勾留の請求をした日から10日以内に事件を起訴しない場合は直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

ただし「やむを得ない事由があるときは検察官の請求により裁判官が更に10日間以内の延長を認めることができる」というルールがあります。このルールによって一度身柄を拘束されるとだいたいの場合20日間勾留されることになります。

そしてこの勾留期間が明ける直前に他の容疑で再逮捕されると、さらに20日間の勾留が認められることになってしまいます。際限なく再逮捕を繰り返せば検察はいつまででも被疑者の身柄を拘束しておくことが出来るのです。

堀江氏も過去にこのような目に遭っています。勾留のストレスで精神安定剤を服用していたそうです。 このような長期拘束は普通の先進国にはないものです。

司法取引制度はアメリカなどで導入されています。日本でも2016年に刑事訴訟法が改正され、2018年から施工されています。この司法取引制度が適用されたのは今までに2回あります。1回目は日立グループの幹部が起こしたタイの原子力発電建設を巡る贈賄事件、2回目は今話題になっているカルロス・ゴーン被告の背任事件です。

 

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