裁判傍聴 飯塚幸三被告は歩くのもままならないのに「なぜ」車を運転したのか 道交法裁判の被告が共通して口にする言葉

バイク購入から2か月後の10月のことです。

その日、彼は昼から自宅で缶チューハイを呑んでいました。

夜になり空腹を覚えた彼は空腹を覚え、自宅から約1キロの距離にあるラーメン屋に食事に出かけようと思い立ちました。

歩けば10分ほどかかります。バイクで行けばすぐに着きます。

いつもの「練習」ではちゃんと運転はできていました。事故さえ起こさなければ無免許も飲酒もバレることはない、この時もそう考えてしまいました。

「自分は大丈夫だと思ってました」

彼は家を出てバイクにまたがりました。

わずか1キロの道程です。しかし昼から呑み続け、さらに家を出る直前に500ミリリットルの缶チューハイを3本も空けていたという彼が事故を起こさずに運転できる距離ではありませんでした。

前方の車に追突したという事故でしたが幸いなことに怪我人は出ませんでした。しかし状況が違えばもっと大きな事故になっていた可能性もあります。

交通事件の被告人には過失はあっても犯意はありません。わざと交通事故を起こそうとする者などいないのです。